聖書の「放蕩息子」のたとえについて12節でいう「財産の分け前をください」とは、遺産のでしょうか?生前相続というでしょうか?二人に分けたというは、父はなにも持っていないになるでしょうか?というは、23節でほふった子牛はなんなでしょうか?よくわからないです
生前相続でしょうね
私は主人の扶養からいれなければならないでしょうか?もし主人名義の通帳にいれてもらったら家賃収入は私の収入とはならないでしょうか?
私もマンションを3年前に相続しました
なんて言っています
折角「遺留分」という制度・「遺留分減殺請求権」という権利があるですから、父母が亡くなった暁には、あなたは堂々と権利行使されれば宜しいと思います
夫の両親の土地を、生前相続?というでしょうか・・・
長文で申し訳ありませんが、お付き合いください